え!?そうなの?失業保険の勘違い(その2)

前回に続いて失業保険の勘違い、その2です。

「失業保険の勘違い(その1)」はこちら

今回はお金に関わることを3つほどお話しします。

以前の給料の7割くらいの金額が貰える

私の認識がこんな感じ(7割くらい貰える)でした。

失業時に支給される基本手当の金額に関しては離職直前6か月間の賃金と離職時の年齢で決まります。

その6か月間の賃金を180(日)で割った1日当たりの金額によって、その45~80%、一定の額以上ですと上限金額が設けられています。

具体的に例を挙げますと、

■45歳、6か月の賃金が270万円の場合
・賃金日額:270万円÷180=1万5千円
45歳で賃金日額が1万5千円の場合は50%が支給されることになります。
ですので、
・基本手当日額:1万5千円×50%=7,500円
・30日分の支給額:7,500×30=22万5千円

以前の月収45万円の約半分が支給されるということです。

また、45歳の場合、賃金日額が15,550円を超える場合は上限額7,775円となります。
ですので、月収が50万円の人でも100万円以上だった人でも、支給額は同じ約23万円/月となります。

(参考)年齢と基本手当の上限金額

年齢 基本手当日額の上限
30歳未満 6,370円
30歳以上45歳未満 7,075円
45歳以上60歳未満 7,775円
60歳以上65歳未満 6,687円

(平成28年8月1日現在)最新情報はこちらを参照ください。

支給額は以前の収入の何パーセントと一律ではなく、収入が多かった人ほど以前との金額差は大きくなります。

失業期間中に収入があるとその分支給額が下がる

これは前回の記事でも書きましたが、1日に4時間以上のアルバイトなどで収入がある場合は、その金額に関係なく、その日が対象外となり日数は繰り越されるだけで、給付金額も給付日数も変わりません。4時間未満のアルバイトの場合は、(総)支給額としては多少下がるかもしれませんが、その日の収入自体は基本手当の支給額よりも多くなります。

ですので、アルバイトをした場合などはキチンと申告しましょう。

不正受給がバレても貰った分だけ返せばよい

これは大間違いです。
もし不正受給が判明した場合は、まず、当然のことながら、支給停止となり、不正に受給した金額を返還しなければなりません。

そしてさらに不正に受給した金額の2倍の額を納めなければなりません。
仮に60万円を受給後に不正が指摘されると、単純計算で180万円となり、また不正受給した日の翌日から延滞金も課せられます。そして悪質な場合は詐欺罪等で処罰されることもあるそうです。

まあ正直に申告していればなにも問題ありませんが、分からないからいいだろうと、アルバイトの実績を隠したり、就職の日程をずらしたりなんてことを考えるとお金もさることながら、決まっていた就職さえも白紙になってしまうかもしれません。


このブログで紹介しているのは抜け道や不正ではなく、制度を正しく、また困っている人がうまく利用するための情報です。これをきっかけにハローワークなどに相談していただくなど、健全な求職活動の一助となれば幸いです。

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