え!?そうなの?失業保険の勘違い(その1)

失業保険に関してはこちらの記事でも触れましたが、ここでは私自身が失業保険を受給するにあたってあらためて知ったことや、周りの人間に伝えると「え?そうなの?」というような反応があったことをいくつか挙げておきます。

3か月間は支給されない

会社を自己都合で退職した場合は3ヶ月後からしか失業保険は支給されない。”ということはご存知の方が多いようです。これは正しいのですが、自己都合であってもすぐに(厳密には7日間の待機後から)支給の対象となって1ヶ月少しで支給される場合もあります。

まず3か月経過しないと支給されない(給付制限)のはい以下のどちらかの場合です。

●正当な理由がなく自己の都合で退職した場合
●自己の責任による重大な理由により解雇された場合

上の場合の「正当な理由なく」というところがポイントで、以前の記事「退職前にやっておくこと」の中でも書きましたが、

□残業が多かった
□健康を害していた

などは「正当な理由」とみなされ、給付制限は無くなります。

その他の理由でも認められる場合もありますので、ハローワークで相談してみることをお勧めします。

アルバイトをしてはいけない

失業保険を貰っている期間、というか求職中にはアルバイトをしたり、収入があってはいけないと思っていましたが、これも私の勘違いでした。

週に20時間以上かう4日以上というのは就職しているとみなされてしまいますが、それ以内であれば問題ありません。但し、いつどれだけ働いたかを申告しなければなりません。その場合に1日の労働時間が4時間未満か、以上で扱いが変わります。

(4時間未満の場合)
その時の収入金額によって手当が貰える場合があります。

(4時間以上の場合)
その日の失業保険は貰えませんが、その分、貰える期間が延長になります。
給付日数が減るわけではありませんのでご安心を。
・・・というかその前に就職決めたいですよね(^^;)

いずれにせよ金額的にそれほど不利になるわけではありませんので、アルバイトをした場合は隠したりせず正直に申告しましょう。後でバレると大変なことになります。

ハローワークに月に2回以上通わなければいけない

これも間違いでは無いのですが、厳密に言うと、認定日間の4週間に2回以上の求職活動が必要で、また認定日にはハローワークに出向く必要があります。

ハローワークでの求職相談(のみ)を行う場合であれば、認定日に相談もできるので、確かに2回ハローワークに行くことになりますが、自分で探した企業や転職エージェントなどを利用しての応募や面接などでもカウントされますので、必ずしも2回ハローワークに行かなければならないわけではありません。

月に何社かに面接に行かなければいけない

積極的に就職したいと考え、仕事を探していることが失業保険の条件であることは間違いありませんので、決まるまでは何社にも面接に行くことになると思いますが、前の説明の様に認定日の間に2回の求職活動があれば支給の対象にはなります。

“自分は失業保険は貰えないから、面倒だからいいや”と考えている方も・・・と言いますか私もその一人でしたので、これを機に調べてみたりハローワークに問い合わせてみてはいかがでしょうか?

次回は「失業保険の勘違い(その2)」としてお金に関わることをご紹介します。

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